今回は、歩道であるにもかかわらず、凄いスピードで自転車を走行していくルールを守らない非常識なママチャリの話をします。
ルールを守らない非常識なママチャリ
僕は緩やかな坂が100mくらい続くまっすぐな道を通勤路にしています。
周囲には大学や高校があったり、住宅街もあったりと、歩道の人通りは結構多い所です。
人通りが多いだけでは危険ではないですが、この道はやたらと自転車が多く、週に1回は危ないなぁと思う危険な歩道でもあるんです。
僕の場合、朝の通勤時が下り坂になっていて、子供を幼稚園に送った後のルールを守らない非常識なママチャリが凄いスピードで坂道を走行していきます。
逆から来る歩行者や自転車を避けるため、あまりスピードを落とすことなく、僕の体スレスレな所を通って行くこともしばしば。
何度ヒヤッとさせられたことか・・・
ルールを守らない非常識な運転しているのは、決まって若いママです。
子供を幼稚園に送った後、家に帰った後にやらなければいけない家事が溜まっているのかもしれませんが、
「ルールを守らないで何をそんなに急いでいるの?」
というママが多いんです。
歩道でスピードを出して走行していると、人に危害を加える危険性が高くなります。
それとともに、自分だって車と接触事故を起こしたり、自転車同士で衝突したりして被害を受けることになります。
もしものことがあったら、可愛いわが子が待つ幼稚園のお迎えに行けなくなってしまうかもしれないのに・・・
ほんとうに非常識な運転はやめてもらいたいものです。
そもそも歩道に自転車がスピードを出して走る行為って、法律でどうなんでしょうか?
調べてみました。
自転車が歩道を走る行為は違法?
まずは、
歩道を走行する行為について
道路交通法上、自転車は軽車両となります。
つまり、原則として車道を走行しなければならないということになります。
ただし、以下の条件に該当する場合には自転車は歩道を走行することができることになっています。
1)道路標識等で指定された場合
2)運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
3)運転者が70歳以上の高齢者の場合
4)運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
5)車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合
というわけで、
軽車両ではありながら、ルール上、ほとんどのケースで、自転車が歩道を走行して良いということになります。
続いては、スピードどうでしょう。
自転車の徐行走行とは
道路交通法では、自転車が歩道を走るときは、徐行しなければならないことになっています。
徐行とは、具体的な数値は定められていませんが、一般的には時速10km以下と言われています。
まぁ、
何km以下ですよ〜
と言われても自転車には速度計が付いていませんから、分からないですけどね。
とにかく、ルールを守って安全運転を心がけてほしいものです。